開業届とは?個人事業を始めるときの手続きと青色申告との違い
「個人で仕事を始めるなら、開業届が必要と聞いたけれど……」
初めてだと、書類の名前だけでも難しく感じますよね。今回は、開業届の役割と、提出前に整理したいことをご紹介します。
開業届は、事業を始めたことを税務署へ知らせる書類
一般に「開業届」と呼ばれるのは、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
事業所得などを生ずべき事業を始めた際に、納税地を所轄する税務署へ提出します。提出期限は、原則として事業を始めた日から1か月以内です。
会社を設立する登記とは異なり、開業届の提出自体に手数料はかかりません。
何を書けばよいのでしょうか
住所や氏名、開業日、職業、事業の概要などを記入します。屋号があれば、その名称も記載します。
屋号は、お店や事業で使う名前です。屋号がなければ、必ず新しく考えなければ提出できない、というものではありません。
仕事内容は、何を行う事業なのかが分かるように整理しましょう。開業日の判断などで迷ったら、税務署へ確認してください。
提出すれば、何でも営業できるわけではありません
開業届は、営業の許可証ではありません。
仕事内容によっては、別に許可や届出、資格などが必要です。事業を始める前に、その仕事に必要な手続きを確認しましょう。
また、開業届を出しただけで、副業の収入がすべて税務上の事業所得になるわけでもありません。所得の区分は、仕事の実態などに応じて判断されます。
青色申告を希望する場合は、別の申請が必要
開業届と「所得税の青色申告承認申請書」は、別の書類です。
青色申告を希望する場合は、原則として、その年の3月15日までに申請します。ただし、1月16日以降に新たに事業を始めた場合は、開業日から2か月以内です。
例えば、今年8月に開業し、今年分から青色申告をしたいなら、この期限を意識して準備する必要があります。
開業届を出すだけで、自動的に青色申告になるわけではありません。
届出と一緒に、日々の記録も始めましょう
売上や仕事に使った費用は、最初から記録しておくと整理が楽になります。
領収書や請求書、入出金の記録を残し、仕事のお金と生活のお金を区別して把握しましょう。青色申告を選ばない場合でも、事業所得などがある方には記帳・保存の義務があります。
準備の進め方に迷ったら、アミスへ
アミスでは、これから仕事を始めたい方のご希望を伺い、準備の順番を一緒に整理します。
税務上の判断や書類の詳しい書き方は、税務署・税理士へ確認しながら進めましょう。仕事内容に合う相談先をご紹介できる場合もあります。
次回は、日々の記録が何につながるのか、「確定申告」の基本をお伝えします。
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