軽貨物を始める一台。新規ドライバーさん用の軽バンを名義変更しました
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2026/10/06
月初の請求業務とあわせて、今月から変わったインボイス制度の経過措置も確認しています。
2026年10月1日から、免税事業者などインボイス発行事業者以外の方との取引について、一定の要件のもとで認められる仕入税額控除の割合が、80%から70%に変わりました。
この経過措置を使う場合、消費税相当額のうち30%は控除できなくなります。取引金額全体の30%ということではありませんが、発注する側にとっては、費用を確認するうえで大切な変更です。
制度の変更は、どちらか一方が悪いという話ではありません。
だからこそ、登録状況や請求書の内容、取引条件について、認識の違いがないよう事前に確認しておきたいですね。
条件の見直しが必要な場合も、一方的に決めるのではなく、お互いの事情を踏まえて相談することを大切に。
これからも安心して仕事をお願いし、引き受けられる関係を続けていければと思います。
※消費税の計算方法や特例の適用によって取り扱いは異なります。個別の税務処理は、国税庁の案内や税理士等にご確認ください。
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